公務員の副業はバレる?その理由とばれない方法を元税務担当が解説します
収入を上げたいから副業をやろうと思うんだけど、公務員の副業ってバレるの?
ばれない方法を知りたいな。
今回はそんな疑問を解消する記事を書いてきます。
月々の収入を上げるために、これから副業を始めたいという方が見てくれてるかと思います。
ただ、許可を得ていない副業がばれて、処分を受けてしまったら元も子もありません。
今回は、副業はどのようにばれるのかとばれない方法についてご紹介していきます。
目次
公務員の副業はなぜバレるの?その3つのケース
公務員の副業がバレるケースとして、主に次の3つのケースがあります。
・他人に見つかる
・自分から言っちゃう
・住民税の徴収額
それぞれ解説していきます。
副業がバレるケース①他人に見つかる
副業がバレるケースの1つ目が「他人に見つかる」です。
公務員は常に様々な人の監視の目の中にあります。
それは、住民だけでなく同じ職員であっても同じことです。
そのため、副業をしているところを住民や職員に見つかり、バレるケースが多いのです。
特に多いケースとして、アルバイトをしているところを目撃され通報されるケースです。
これは、現行犯なので言い逃れをすることはできません。
そのため、決定的な証拠もあり役所としてもうやむやにできないため、一発でアウトになります。
処分されたケース
他人から発覚したケースとして次のものがあります。
・ケース①大阪職員が夜の店の送迎アルバイト
市に情報が提供され、見張っていたところ発覚⇒6カ月の停職処分
・ケース②市職員が親戚の経営する企業にてアルバイト
職場のパソコンで請求書を作っており、残っていたファイルを同僚が発見し発覚⇒減給10分の1の懲戒処分
副業がバレるケース②自分から言っちゃう
副業がバレるケースの1つ目が「自分で言っちゃう」です。
そんなことありえ得ないだろうと思う方もいるかもしれませんが、このケースも多いです。
というのも、飲み会の酔った勢いでぽろっと言っちゃったり、信用している職員に話して密告されることがあるからです。
いくら信用している人であっても、情報が漏れることは普通にあります。
また、言動以外にもSNSで副業の事を書いていて発覚なんてこともあります。
これは、職場に人は誰もフォローしていないから大丈夫との思い込みで書いてしまうため起こります。
例えば自分は職場の人をフォローしていなくても、共通の友人がおりその人から漏れるなんてこともあり得ます。
そのため、自分から言うことで発覚するというケースも多くなるのです。
処分されたケース
自分の発言から発覚したケースとして次のものがあります。
・ネットで有料の恋愛指導
職員が他の職員に話したことから発覚⇒減給4か月
副業がバレるケース③住民税の違い
副業がバレるケースの3つ目が「住民税の違い」です。
副業によって得た収入も、もちろん課税の対象になります。
他企業に勤めるなどして給料をもらっていた場合、年収が多い職場において副業の給料の分も含めて源泉徴収することになります。
そのため、自分が勤めている役所に副業先から通知がいくのでこの時点で副業はばれます。
また、ネットビジネスなど個人で報酬を得るような副業をしている場合、年間所得が20万円を超えると確定申告をする必要があります。
そして、その確定申告された所得をもとに、納税地の自治体より自分の勤めている職場に「住民税課税決定通知書」が届けられます。
それにより、これまでの住民税と課税対象額とが違ってくるので給与担当者にバレるケースもあります。
処分されたケース
住民税の違いから発覚したケースとして次のものがあります。
・ケース①職員が民間の病院に勤務
税を担当する部署が、職員が別の収入を得ていることを把握したことから発覚⇒戒告
・ケース②職員が新聞配達のアルバイト
税務署からの所得の修正報告を求められ、職場に報告し発覚⇒減給10分の1
副業がバレないようにするには?
公務員の副業をばれないようにするにはどうしたらいいか?
それは次の通りです。
・人前にでない
・第三者に言わない
・年間所得を20万以下にする
それぞれ解説します。
人前に出ない
1つ目のポイントは、人前に出るような副業をしないことです。
どこで誰が見ているかわかりません。
そのため、レジ打ちをはじめとした接客業はしないようにしましょう。
第三者に言わない
2つ目のポイントは、第三者に言わないことです。
副業していることは、どんなに仲の良い間柄であっても第三者には話さないようにしましょう。
もちろんSNSでも同様です。
副業で儲けると人に言いたくなるのが人間です。
しかし、どこから情報が漏れるか分かりません。
そのため、人には言わないようにしましょう。
年間所得を20万以下にする
3つ目のポイントは、年間の所得を20万以下にすることです。
ネットビジネスなど個人で収入を得る場合、通常は「雑所得」という所得区分になります。
雑所得の場合では、年間の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
(正確には、年間所得が20万円以下の場合でも住民税の申告は必要です。あくまで、所得税の申告が不要となるだけです。)
まとめ
今回は、公務員の副業がばれる理由とばれない方法についてご紹介しました。
しっかりと対策をすれば、職場にばれずに収入を増やすことはできます。
(私はお勧めしませんが)
以下の記事にて、公務員の副業を制限されている理由とできる副業についてご紹介しています。