【最強の福利厚生】公務員の産休・育児関連の休暇制度事情
公務員の産休・育児休暇制度ってどんな感じなの?
今回はそんな疑問を解消する記事を書いていきます。
公務員は、妊娠~出産フェーズ・育児フェーズともに福利厚生が大変整っています。
それは女性だけでなく男性も同様です。
今回は、「妊娠~出産時」「育児~復帰後」に分けて休暇制度についてご紹介したいと思います。
妊娠~出産時の休暇制度は?
妊娠~出産時には次のような休暇制度があります。
※休暇制度は、自治体によって差はあります。
・産前休暇・・・・・・産前8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産の日までの休暇
・産後休暇・・・・・・出産の翌日から8週間を経過する日までの休暇
・配偶者出産休暇・・・妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うための休暇(2日)
・育児参加のための休暇・・妻の産前産後期間中に、未就学児を養育するための休暇(5日)
産前休暇は民間企業では産前6週間前が一般的ですが、公務員では8週間前に取得することができます。
また、中でも特筆すべき点は配偶者出産休暇・育児参加のための休暇です。
これは、男性公務員が取得できる制度で民間ではまだまだ導入されていない制度です。
普段の有給とは別に設けられており、政府ではこの期間の男性の休暇取得率を100%にする目標を掲げています。
そのため、男性も積極的にパートナーのサポートがしやすくなっています。
給料やボーナスはどうなるの?
産前・産後休暇ともに法律上の「特別休暇」に該当しますので、給料は満額もらえます。
また、ボーナスについても同様で除算対象にはならず基本的に満額支払われます。
民間では、産休中は給料がもらえないことが多いので公務員は恵まれていますよね。
さらに、産休中は公務員の共済掛金が免除になります。
人によっては、この掛金が毎月数万単位であるので、これが免除されるのは非常に大きいですよね。
他にもある休暇・勤務免除制度
上記で上げた休暇制度はどの自治体でも設けられている制度です。
他にも休暇・勤務免除の制度はあります。
多くの自治体では導入されていますが、実施していない自治体もあるため参考にご紹介します。
・深夜勤務及び時間外勤務の制限・・・深夜や時間外に勤務をさせない制度
・健康診査及び保健指導・・・健康診査・保健指導のために勤務を免除される制度(有給)
・業務軽減など・・・業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就く制度
・通勤緩和・・・交通機関の混雑を避けるための特別休暇。始業又は終業時に1日1時間まで取得可能
・休息又は補食・・・母体・胎児 の健康保持のため、適宜休息し、補食する制度
育児~復帰時の休暇制度は?
育児~復帰時の制度としては次のようなものがあります。
・育児休業・・・3歳未満の子を養育するための休業制度(最大3年まで取得可)
・育児短時間勤務・・・未就学児を養育するため、通常より短い勤務時間で勤務できます。
・育児時間・・・未就学児を養育するため、1日2時間まで勤務が免除されます
・保育時間・・・未就学児を養育するため、1歳未満の子の授乳等を行う場合1日に2回まで30分勤務が免除されます(有給)
・子の看護休暇・・・未就学児を看護するための休暇制度。 年5日(子が2人以上の場合は10日)取得できます。(有給)
公務員は育児休暇を最大3年間取得できます。
民間企業では、原則1年間のことが多く、民間に比べてかなり長く休業が可能です。
また、未就学児を養育している職員は、勤務時間を短縮することができます。
「週5勤務で1日約4時間」「週5勤務で1日約5時間」「週3勤務で1日約8時間」「週3勤務で1日約8時間を2日と1日約4時間を2日」の4パターンから選択することが可能です。
さらに、未就学児を養育している職員が、ケガや病気の子の看護や予防接種など病気の予防に必要なケアをするために、年間5日まで有給が取れる制度もあります。
給与やボーナスはどうなる?
保育時間・この看護休暇を除く、休暇制度では勤務しない日については給料が出ません。
ボーナスについても同様で勤務をしない期間分については支給されません。
ただし育児休暇については、最初の1年間は取得日数に応じて、共済組合より「育児休業手当金」を受け取れることができます。
育児休業手当金額の算出方法は次の通りです。
・取得後1~180日まで…標準報酬月額の1/22の額×67%の額×支給日数分
・取得後181日目以降…標準報酬月額の1/22の額×50%の×支給日数分
例えば、標準報酬月額が30万だった場合、取得後180日目までは月27万程度、181日目以降は月20万程度支払われます。
他にも勤務免除制度
育児に関する勤務の免除制度は、勤務する自治体にもよりますが他にもあります。
代表的なものとしては、次の通りです。
・フレックスタイム制・・・総勤務時間数を変えずに、日ごとの勤務時間数・勤務時間帯を変更できる。
・早出遅出勤務・・・未就学児の養育、小学生の放課後児童クラブへの送迎のため、勤務時間帯を変更できる。
・深夜勤務の制限・・・未就学児の養育のため深夜(午後10時~午前5時)に勤務させない。
・超過勤務の免除・・・3歳未満の子の養育のため、超過勤務させない。
・超過勤務の制限・・・未就学児の養育のため、「1月に24時間、1年に150時間」を超えて超過勤務させない。
まとめ
公務員の産休・育休制度はとても手厚いものとなっています。
ライフイベントも大事にしたいという人にとっては公務員は魅力的ですね。